法制審議会の会社法(現代語化関係)部会は、平成16年12月8日、「会社法の現代語化に関する要綱案」をとりまとめました。平成17年通常国会において、要綱案に基づく法案が提出され、平成18年4月1日に新法の施行が目指されております。
この要綱案の基本方針は、
@現代語化(条文の平仮名口語化、用語の整理と解釈の
明確化の観点からの規定の整備、会社法と
有限会社法、商法特例法等を一つの法典に
再編成する)
A実質改正(諸制度間の規律の不均衡の是正、最近の
社会経済情勢の変化や企業実体に対応す
るための各種制度の見直し)
となっています。
要綱案の主な内容は以下のとおりです。
会社の種類 |
(1) 株式会社と有限会社の統合
現行の株式会社と有限会社を統合し、一つの会社類型(株式会社)として規律する。
新法施行後は有限会社を設立することはできない。ただし、現行の有限会社法に基づいて設立された会社は、新法施行後も有限会社を名乗ることができる一方、有限会社が株式会社に移行するための経過措置も設ける。
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(2) 合同会社(仮称)の創設
出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については、組合的規律が適用されるという特徴を有する新しい会社類型が創設される。
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会社の設立 |
(1) 最低資本金規制の撤廃
最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)を撤廃する。ただし、債権者保護の観点から、純資産額が300万円以下の場合は剰余金があっても株主に配当できない。
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(2) 払込の事実の証明
払込保管証明に関する制度を廃止。設立登記の際には、残高証明書を提出すればよいことになった。
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(3) 現物出資、財産引受、事後設立関係
@ 現物出資・財産引受について、検査役の検査が不要な場合を資産の価額が500万円を超えない場合に限定する。
A 事後設立の際の検査役の調査を廃止する。
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株 式 |
株式譲渡制限制度について、定款で、一部の種類の株式についてのみ承認を要するものとすることや、相続・合併等の事由による株式の移転についても実質的に譲渡承認の対象とすることができることになった。
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機 関 |
(1) 機関設計
以下に掲げる原則の下で、株式会社は取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、又は三委員会等(指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役)を任意に設置できるものとし、株式会社の機関設計の柔軟化を図った。
(原則)
@ すべての会社は株主総会と取締役を設置しなければならない。
A 取締役会を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)又は三委員会等のいずれかを設置しなければならない。
ただし、大会社以外の株式譲渡制限会社で、会計参与を設置している場合はこの限りではない。
B 株式譲渡制限会社以外の株式会社は取締役会を設置しなければならない。
C 監査役と三委員会等は共に設置することはできない。
D 取締役会を設置しない場合は、監査役及び三委員会等をいずれも設置することはできない。
E 会計監査人を設置するには、監査役(株式譲渡制限会社以外の大会社については監査役会)または三委員会等のいずれかを設置しなければならない。
F 会計監査人を設置しない場合は、三委員会等を設置することができない。
G 大会社では会計監査人の設置を必須とする。
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(2) 株主総会関係
@ 会計監査人等に計算書類を提出してから一定期間を経過しなければ定時総会を開催できないとの規制を撤廃する
A 定時総会の招集通知の添付書類に株主持分変動計算書の作成義務を追加する
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(3) 取締役・取締役会関係
@ 取締役の任期は原則2年だが、株式譲渡制限会社は定款でそれぞれ10年まで延長できることとした。
A 取締役の解任は、原則として株主総会の普通決議でできることになった。
B 破産宣告を受け復権していない者が取締役の欠格事由から外されることになった。
C 取締役の対会社責任はすべて基本的に過失責任とした。
D 内部統制システムの構築の基本方針について、取締役会設置会社においては、取締役会の専決事項とし、当該決議の概要を営業報告書に記載することとした。特に大会社についてはその基本方針の決定を義務づけることとした。
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(4) 株主代表訴訟関係
@ 次に掲げる場合は株主代表訴訟を提起できないこととされた。
(@) 訴えの提起につき、当該株主が自己若しくは他人の不正な利益を図り、又は会社に損害を加える目的を有する場合
(A) 訴訟の追行により、会社の正当な利益が著しく害されること、会社に過大な費用の負担が生じることその他これに準ずる事情が生じることが、相当の確率をもって予測される場合
A 株式会社が株主から提訴請求を受けながら、提訴期間内に提訴しなかった場合、会社は当該株主または取締役の請求により訴えを提起しなかった理由を書面で通知することとした。
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(5) 監査役関係
従来、小会社及び有限会社の監査役は会計監査権限しかないとされていたところ、監査役は、原則として一律に業務監査権と会計監査権限を有するものとし、株式譲渡制限中小会社のみ例外的に、定款で会計監査権限に限定できることとした。
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(6) 会計参与(仮称)制度の導入
取締役・執行役と共同して計算書類を作成する会社の機関。会計参与は公認会計士・税理士でなければならない。会計専門家が計算書類作成に参加することで、その信頼性を高めようとする制度。
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計 算 |
剰余金の分配に関する規制の整備・合理化を図る。
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組織再編 |
(1) 吸収合併、吸収分割または株式交換において、消滅会社の株主に対して、存続会社等の株式を交付せず、代わりに金銭その他の財産を交付することを認める。
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(2) 合併差損が生じる場合(消滅会社が債務超過会社の場合等)でも、所定の開示手続を採ることを条件に、合併を認める。
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清 算 |
清算手続は裁判所の監督に服するとの規定を削除する。
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◆電子商取引に関する法律
| 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法) |
電子署名や認証業務の定義、認証機関の認定制度などについて定めている。
また、電子署名がなされている情報は実際に本人が作成したものと推定すると定めている。
(電子署名・認証のしくみ)
@本人が情報を秘密鍵で暗号化したうえで相手方に送る。
↓
A相手方はこれを秘密鍵とペアの公開鍵によって通常の文章に直す。
↓
B相手方はその公開鍵が本当に本人のものかについて、本人がその公開鍵を登録した認証機関に確認する。
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| 特定商取引法 |
業者が特定商品や特定役務の通信販売をする場合について、その広告内容を規制し、また商品などを送付する前に代金を受領した場合の契約の成否についての通知義務を課す場合などを定める。
(通信販売とされる場合の具体例)
・Webサイト上で業者が特定商品などの広告をしてE-mailなどで申し込みをうける行為
・プログラムや映画、写真や音楽データなどをインターネット上で配信する行為
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| 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 |
コンピューターの操作ミスによる申し込みなどが錯誤として無効となることを原則としたもの。また、E-mailのみならずFAXなどを用いて契約の申し込みに対する承諾をしようとする場合、相手方に承諾の意思表示が到達しなければ契約は成立しないとしている。 |
| 特定電気通信役務提供者の損害賠償で責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 |
他人の名誉を毀損する情報がWebサイトに掲載されたときのプロバイダやサーバーの管理運営者の責任について定める。
プロバイダ等が当該情報の送信を防止することが技術的に可能であって当該情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき等でなければ、プロバイダ等は損害賠償責任を負わないこと、権利が侵害されたことが明らかなときはプロバイダ等に対して情報発信者の氏名や住所の開示を請求できるとしている。 |
| IT書面一括法 |
一定の場合に書面の交付を要求する法律について、相手方の承諾を条件にE-mailなどで通知することを許容している。 |
| 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 |
他人のID・パスワード等を盗用して他人のコンピューターを利用する行為などを処罰の対象としている。 |
不正競争防止法 (平成13年改正) |
ドメイン名の不正取得等を、不正競争として損害賠償責任を生じさせるとしている。 |
| 商法平成13年改正 |
株主総会の議決権行使などをE-mailでも可能とした |
| 刑法平成13年改正 |
クレジットカードなどの情報を盗んで不正に支払用カードを作るなどの行為を処罰の対象とした。 |