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改正会社法(平成26年6月20日成立)の主な内容および企業経営に与える影響
平成26年6月20日、会社法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成27年4月か5月ころ施行される予定です。この改正に伴い、会社法施行規則等の会社法を補足する法務省令も平成26年中に改正されることが見込まれています。
今回の改正は、「会社法」という名前の法律が商法から独立して単体の法律となって施行された平成18年5月1日以降、初めての大きな改正です。大企業にも中小企業にも重要な影響を与える内容が含まれています。
弁護士中島は、日本商工会議所・東京商工会議所の会社法制の見直しに関する検討準備会委員の立場でこの会社法改正に関わってきました。そこで、今回の会社法改正の主な内容や企業経営に与える影響等について、平成26年8月4日以降順次解説していきます。なお、本解説中、意見に渡る部分は個人的見解です。
目次
- 1、新たなキャッシュアウト制度
〜株式の90%以上を所有する株主は、他の株主に株式を売り渡すよう直接請求できる〜(平成26年8月4日) - 2、支配株主の異動を伴う新株発行等に株主が関与できる
〜議決権の10分の1以上の株主の反対があれば新株発行等に株主総会の決議が必要〜(平成26年11月5日) - 3、監査等委員会設置会社
〜監査役会設置会社でも委員会設置会社でもない新しい会社統治の仕組みが創られた〜(平成26年11月5日) - 4、社外取締役・社外監査役の要件厳格化、社外取締役設定推進措置(平成26年11月5日)
- 5、多重代表訴訟
〜親会社の株主が子会社の役員に株主代表訴訟を起こせるようになる〜(平成26年11月5日) - 6、子会社の株式譲渡と親会社の株主総会特別決議
〜子会社の株式譲渡が事業譲渡と同じ意義を有するような場合、親会社の株主総会の特別決議が必要とされる〜(平成26年11月5日) - 7、差止請求ができる組織再編の範囲の拡大
- 8、債権者を害する会社分割における債権者保護
〜債権者は承継会社に対しても請求できる〜(平成27年1月7日) - 9、その他
