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改正民法のポイントと企業の契約・実務に与える影響
2018年2月27日(東京)
2018年3月6日(大阪)
弁護士 中島 成
これは、実際に中島が2018年2月27日(東京)、2018年3月6日(大阪)に開催された日本経営合理化協会 経営研究所が主催する民法&個人情報保護法改正セミナーで使用した講演レジメの目次を公開するものです。
目次
- 第1、民法(債権法)改正の経緯
- 第2、改正民法のポイントと企業の契約・実務に与える影響
- 1、契約の発生原因(背景・動機・目的)を示す条項の重要性
- (1)改正民法の基本的な特色
- (2)契約重視の考え方が現れている改正民法の具体的条文
- (3)契約の背景・意図・動機を示す条項例
- 2、保証
- (1)極度額の設定(465条の2、465条の4)
- (2)会社等が保証する場合と極度額(465条の5)
- (3)事業のための債務の個人保証が取り消される場合が新設された(465条の10)
- (4)保証人の照会に対する情報提供義務(458条の2)
- (5)事業のための貸金債務の個人保証人と公正証書ルール(465条の6、465条の8、465条の9)
- (6)期限の利益喪失についての情報提供義務(458条の3)
- (7)連帯保証人への履行の請求は主たる債務者の時効を中断しない(441条、458条)
- 3、定型約款
- (1)定型約款の定義、成立要件(548条の2、548条の3)
- (2)定型約款の条項の変更(548条の4)
- (3)定型約款と通常の契約の区別
- 4、売買
- (1)目的物が契約内容に不適合な場合 〜改正前の「瑕疵担保責任」〜 (562条、563条、564条、566条)
- (2)危険負担(536条)
- (3)危険の移転(567条)
- 5、賃貸借
- (1)敷金(622条の2)
- (2)賃貸人の地位の移転(605条の2)
- (3)原状回復義務(621条)
- (4)賃貸人の修繕義務の範囲、賃借人の修繕権(606条、607条の2)
- 6、請負
- (1)割合報酬の請求(634条)
- (2)注文者の権利行使期間の制限(637条)
- 7、委任
- (1)再委任できる場合(644条の2)
- (2)成果報酬型委任(648条の2)
- 8、消費貸借
- (1)書面又は電磁的記録による消費貸借契約の成立(587条)
- (2)借主の返還時期等(591条)
- 9、消滅時効
- (1)債権の消滅時効期間(166条1項)
- (2)生命身体侵害による損害賠償債権の消滅時効期間(167条、724条の2)
- (3)協議による時効完成猶予制度の新設(151条)
- 10、解除
- (1)軽微な債務不履行と解除(541条)
- (2)無催告解除ができる場合(542条1項)
- (3)契約解除に債務者の帰責事由は不要(543条)
- (4)暴力団排除条項
- 11、法定利率
- (1)変動法定利率の採用(404条)
- (2)中間利息の控除(722条、417条の2)
- 12、債権譲渡
- (1)譲渡禁止特約の効力(466条)
- (2)預貯金の特例(466条の5)
- (3)譲渡禁止特約と差し押え(466条4)
- (4)将来債権の譲渡(466条の6)
- 13、詐害行為取消権
- (1)取り消される範囲の限定(424条の2、424条の3)
- (2)転得者との関係(424条の5)
- 14、相殺
- (1)債権譲渡と相殺(469条)
- (2)差押えと相殺(511条)
- 15、錯誤(95条)
- 第3、改正民法施行前後の契約等と改正民法の適用関係(附則)