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民法改正が不動産賃貸借にどのような影響を与えるか
(民法大改正!家主にどんな影響があるの?)

平成27年10月4日 弁護士 中島 成

これは、実際に中島が平成27年10月4日にアパート・マンションの賃貸オーナーを対象とした講演で使用したレジメを公開するものです。このレジメの全部又は一部を、セミナー、勉強会、講演、講義等で使用される場合、その他の目的で頒布・転載される場合は、あらかじめ当事務所の承諾を得るようお願いします。

目次

1、民法改正の経緯

明治29年(1896年)
民法制定
平成16年
現代語化、及び保証に関する一部改正
平成21年
法務大臣による改正検討指示
同年11月
法制審議会民法(債権法)部会設置
平成25年3月
中間試案公表
同年4月〜6月
パブリックコメント
平成26年8月26日
法制審議会民法部会が改正要綱原案を承認
平成27年
通常国会に民法改正案提出 → 同年の臨時国会、又は平成28年の通常国会で審議される見込み
  • 今回の改正は、民法の中での債権法(=契約に関する法)分野が改正の対象なので、債権法改正ともいわれる。この債権法分野は民法制定以来大きな改正がこれまで行われていない。
  • 現在の条文数は、ドイツ、フランスの半分以下。
  • 判例によるルール補充が蓄積している。

※ 本レジメの改正民法の条文は現在の法案に基づいています。

2、賃貸借ルールの改正による影響 ≫

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