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民事執行法の改正、強制執行・賃貸借契約に関する近時の注目判例
令和2年(2020年)9月26日
弁護士 中 島 成
これは、令和2年(2020年)9月26日に、上場会社が主催するオンライン法務セミナーで講演した際に、実際に中島が使用したレジメを公開するものです。
このレジメの全部又は一部を、セミナー、勉強会、講演、講義等で使用される場合、その他の目的で頒布・転載される場合は、あらかじめ当事務所の承諾を得るようお願いします。
目次
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第1.民事執行法の改正
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1.財産開示手続の改正
(1)経緯、手続等
(2)具体的改正内容
ア.財産開示手続申立債権者の範囲拡大
イ.債務者の罰則強化 〜行政罰から刑事罰へ
ウ.第三者からの情報取得手続新設
(ア)経緯、手続等
(イ)不動産
(ウ)給料
(エ)預貯金、上場株式 - 2.不動産競売での暴力団員買受禁止
- 3.被差押債権取り立てまでの期間
- 4.差押禁止債権範囲変更手続の教示
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第2.強制執行、賃貸借契約に関する近時の注目判例
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1.広島高等裁判所 令和2年T月21日判決(刑事事件)
強制執行妨害目的財産損壊罪の成否 -
2.東京地方裁判所 令和元年12月5日判決(控訴事件)
不動産業者による保証委託申込書の無断書き換え -
3. 東京地方裁判所 令和元年12月16日判決
賃借人の転貸、反社会的勢力関係者、禁固以上の刑に処せられたことがあった場合でも、賃貸人による賃貸借契約解除が認められなかったケース。 -
4.東京地方裁判所判決 平成28年8月19日判決
ゴミ屋敷状態にし、火災も発生させた場合の原状回復義務の範囲
火災によって以後賃貸しにくくなったとして減額賃料相当分の損害賠償を賃借人に請求できるか。 -
5. 定期借家関係
(1)東京地方裁判所平成27年2月24日判決
黙示の普通借家契約への変更が認められるか
(2)東京地方裁判所平成26年10月8日判決
定期借家契約であることの説明(借地借家法38条2項)が果たれたといえるか。
(参考 : 最高裁平成24年9月13日判決)