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民法改正(債権法改正)の重要ポイント
平成26年12月12日 弁護士 中島 成
これは、実際に中島が平成26年12月12日に開催された日本公認会計士協会東京会千代田会研修会で使用した講演レジメを公開するものです。このレジメの全部又は一部を、セミナー、勉強会、講演、講義等で使用される場合、その他の目的で頒布・転載される場合は、あらかじめ当事務所の承諾を得るようお願いします。
なお、改正民法が平成29年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されたことから、同年6月12日、下記レジメにも改正民法の該当条文を付記したうえ、定型約款の項目を付加する等の加筆修正を行いました。
目次
- 第1、改正経緯
- 第2、改正の重要ポイント
- 1 保証
- (1)事業のための貸金債務についての個人保証の制限
- (2)極度額の設定
- (3)保証契約締結時の情報提供義務
- (4)保証人の請求による情報提供義務
- (5)期限の利益喪失についての情報提供義務
- 2 詐害行為取消権
- (1)詐害行為として取り消される範囲の限定
- (2)過大な代物弁済等の取り扱い
- (3)転得者との関係
- ※詐害的会社分割における債権者保護(平成26年会社法改正)
- 3 消滅時効
- (1)債権の消滅時効期間の変更
- (2)生命身体侵害による損害賠償債権の消滅時効期間
- (3)協議による時効完成猶予制度の新設
- 4 法定利率
- (1)変動法定利率の採用
- (2)法定利率の適用時点
- 5 相殺
- 差押えと相殺
- 6 債権譲渡
- (1)譲渡禁止特約の効力
- (2)将来債権の譲渡
- (3)債権譲渡と相殺
- 7 契約解除
- (1)軽微な債務不履行の場合は解除できない
- (2)無催告解除ができる場合の明定
- (3)契約解除に債務者の帰責事由は不要
- 8 売買
- (1)買主の追完請求権、代金減額請求権
- (2)種類・品質不適合による損害賠償請求等の行使期間の制限
- 9 危険負担
- (1)引き渡し時に危険が移転
- (2)債務者に帰責性なく履行不能になった場合の処理
- 10 錯誤
- 無効から取消へ
- 11 賃貸借
- (1)賃貸人の地位の移転
- (2)敷金
- (3)賃貸人の修繕義務の範囲、賃借人の修繕権
- (4)原状回復義務
- (5)賃貸借の存続期間
- 12 定型約款
