民法改正(債権法改正)の重要ポイント 企業法務・民事再生の弁護士事務所 中島成総合法律事務所
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民法改正(債権法改正)の重要ポイント
第2 改正の重要ポイント
4 法定利率
- (1)変動法定利率の採用
- (要綱仮案 第9、1)(改正民法404条)
- 【ポイント】
- ア 法定利率をこれまでの年5%から年3%に変更する。
- 商事法定利率は現行商法514条で年6%とされているところ、同条を削除し、改正民法の法定利率に統一する。
- イ 利息の利率は、特段の意思表示がないときは、当該利息が生じたときの最初の時点での法定利率による。
- ウ 法定利率は、法務省令で3年ごとに変更される。
- 変更の方法は、過去5年間の各月における短期貸付け(各月で銀行が新たに行った貸付期間1年未満の貸付け)の平均利率の合計を60で除して計算した割合を「基準割合」とし、直近で法定利率が変更された期の基準割合(以下、「直近変更期」)と当期の基準割合との差が1%以上ある場合に、1%刻みで変動させるというもの。1%未満の端数は切り捨てる。
- 【改正の理由】
- 低金利が長期間続いており、現行法定利率の年5%(商事法定利率は年6%)が高すぎると指摘されているので、当面これを引き下げて3%にし、以後3年ごとの変動制にする。短期的な政治的経済的影響を捨象するため過去60ヶ月の平均と比較することにした。
- 【影響等】
- 年5%又は6%で固定されていた法定利率が変動制に切り替わる。まず3%になるのでこれまでの利率より下がる。その後は変動する。利率を検討し約定しておく必要性が高まる。債権管理上も法定利率を常に意識しておく必要がある。
- (2)法定利率の適用時点
- (要綱仮案 第9、1(1)、2、3、)(改正民法404条、419条、417条の2)
- 【ポイント】
- ア 利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がないときは、その利率は当該利息が生じた最初の時点の法定利率による。
- イ 金銭債務の不履行があった場合の損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った時点の法定利率による。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による。
- ウ 将来取得すべき利益についての損害賠償額の計算において中間利息を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時点の法定利率による。
- 【改正の理由】
- 法定利率を変動制にしたため、どの時点の法定利率を適用するかの基準時を定める必要がある。その時点より後に法定利率が変動しても、適用される法定利率は変わらない。
中間利息控除の計算にはこれまで年5%の法定利率が採用されてきた。しかし、現状の経済情勢では年5%の運用は困難。
- 【影響等】
- 交通事故等の賠償額を定める際、将来得べかりし利益についてのお賠償額が算定される。その際これまでは5%を基準として計算される中間利息控除の方法で行われていたので、法定利率が5%を下回れば、被害者が受け取る、得べかりし利益の賠償額はこれまでより増える。
- ※中間利息控除
- 判例(最高裁平成17年6月14日判決)は民法所定の法定利率を用いるべきと判断し、理由として、法定利率が我が国の一般的な貸付金利を踏まえて定められたものであること、将来の請求権を現在価値に換算することにあたって法的安定及び統一的処理が必要とされること、被害者の将来の逸失利益を現在価値に換算する場合にも法的安定及び統一的処理が要請されることを挙げていた。
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改正の重要ポイント改正5 相殺 ≫
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