民法改正(債権法改正)の重要ポイント
第2 改正の重要ポイント
- 公共交通機関の利用(運送約款)、電気の利用(電気供給約款)、損害保険や生命保険契約の基本的部分(保険約款)、インターネットやソフトウェアの利用規定など不特定多数の相手方と同一の契約を締結することに合理性のある契約条項を「約款」という。
- 改正民法は、特定の者(A)が不特定多数の者を相手方として行う取引で、内容が画一的なことが契約当事者双方に合理的な取引を「定型取引」とし、定型取引のためにAが予め準備した契約条項を「定型約款」とし、そのうえで、
(1)Aが定型約款を契約内容にすることをあらかじめ相手方に示していたとき等は、定型約款の内容で合意したものとみなす。
(2)相手方の利益を一方的に害する条項は合意がなかったものとみなす。
(3)定型約款の条項変更につき、Aは、相手方の一般的な利益に適合し、必要性、相当性等に照らして合理的な場合等に限り、相手方の同意なく変更できる、とした(改正民法548条の2、548条の4)。 - ※ 業者側があらかじめ不特定多数との契約のために用意した契約書でも、相手方の個性に応じてアレンジすることが予定されているものは定型約款ではない。
例えば、雇用契約、賃貸借契約は、労働者、賃借人の個性に応じたアレンジが予定されているから、定型約款ではなく、通常の契約である。
