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電子商取引に関する法律
◆電子商取引に関する法律
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法) | 電子署名や認証業務の定義、認証機関の認定制度などについて定めている。 また、電子署名がなされている情報は実際に本人が作成したものと推定すると定めている。 (電子署名・認証のしくみ) (1)本人が情報を秘密鍵で暗号化したうえで相手方に送る。 ↓ (2)相手方はこれを秘密鍵とペアの公開鍵によって通常の文章に直す。 ↓ (3)相手方はその公開鍵が本当に本人のものかについて、本人がその公開鍵を登録した認証機関に確認する。 |
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特定商取引法 | 業者が特定商品や特定役務の通信販売をする場合について、その広告内容を規制し、また商品などを送付する前に代金を受領した場合の契約の成否についての通知義務を課す場合などを定める。 (通信販売とされる場合の具体例) ・Webサイト上で業者が特定商品などの広告をしてE-mailなどで申し込みをうける行為 ・プログラムや映画、写真や音楽データなどをインターネット上で配信する行為 |
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 | コンピューターの操作ミスによる申し込みなどが錯誤として無効となることを原則としたもの。また、E-mailのみならずFAXなどを用いて契約の申し込みに対する承諾をしようとする場合、相手方に承諾の意思表示が到達しなければ契約は成立しないとしている。 |
特定電気通信役務提供者の損害賠償で責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | 他人の名誉を毀損する情報がWebサイトに掲載されたときのプロバイダやサーバーの管理運営者の責任について定める。 プロバイダ等が当該情報の送信を防止することが技術的に可能であって当該情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき等でなければ、プロバイダ等は損害賠償責任を負わないこと、権利が侵害されたことが明らかなときはプロバイダ等に対して情報発信者の氏名や住所の開示を請求できるとしている。 |
IT書面一括法 | 一定の場合に書面の交付を要求する法律について、相手方の承諾を条件にE-mailなどで通知することを許容している。 |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | 他人のID・パスワード等を盗用して他人のコンピューターを利用する行為などを処罰の対象としている。 |
不正競争防止法 (平成13年改正) |
ドメイン名の不正取得等を、不正競争として損害賠償責任を生じさせるとしている。 |
商法平成13年改正 | 株主総会の議決権行使などをE-mailでも可能とした |
刑法平成13年改正 | クレジットカードなどの情報を盗んで不正に支払用カードを作るなどの行為を処罰の対象とした。 |