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管理会社と賃借人居住安定確保法(案) 〜これからの不動産賃貸管理〜
2011年7月13日 弁護士 中島 成
これは中島が、東京ビッグサイト 賃貸住宅フェアで行った講演で使用したレジメを公開するものです。
このレジメの全部又は一部を、セミナー、勉強会、講演・講義等で使用される場合、又は、その他の目的で頒布される場合は、あらかじめ当事務所の承諾を得るようお願いします。
目次
- 第1 法案の内容
- 1、構成
- 2、概略
- (1)成立見込み、施行日
- (2)内容
- ア、定義
- イ、不動産賃貸管理業と家賃債務保証業者、家賃等弁済情報提供事業者との関係に関する条項
- ウ、家賃関連債権の不当取立に対する規制(61条)
- エ、罰則
- 第2 不動産賃貸管理業からみた法案のポイント及び論点
- 1、不動産賃貸管理会社と家賃債務保証業者との関係
- (1)不動産賃貸管理会社の従業員は、家賃債務保証業者の「従業者」か。証明書の携帯(13条)、情報の目的外利用・第三者提供の禁止(60条)。
- (2)家賃債務保証業者の「業務の補助者」と暴力団員等の使用禁止(14条)平成12年9月14日付警察庁暴力団対策部長通達等。
- 2、家賃関連債権の不当取立に対する規制(61条)
- (1)「家賃関連債権」とは(61条本文)。
- (2)「家賃関連債権の取立をするに当たって」とは(61条本文)。
- ア、明渡を求めるだけの場合はどうか。
- イ、夜逃げの場合の残置物撤去も禁止対象か(61条2号)。
- (残置物処分に関する参考判例)
【浦和地方裁判所平成6年4月22日判決】 - (3)「面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し……人の生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」とは(61条本文)。
- (4)「社会通念に照らして不適当と認められる時間帯」に一度拒否されたにも拘わらず、連続して訪問、電話することの禁止とは(61条3号)。
- (はり紙に関する参考判例)
【大阪地方裁判所平成22年5月28日判決】 - (情報漏洩に関する参考判例)
【大阪地方裁判所平成18年5月19日判決】