管理会社と賃借人居住安定確保法(案) 〜これからの不動産賃貸管理〜
第3 不動産賃貸管理業者が準備すべきことがら(条文に沿って)
- 〔1〕役員、従業員への法案内容の周知、研修
- 〔2〕保証業者と提携しての準備
- ・従業者に携帯させる証明書(13条)。
- ・従業員(保証業者の業務の補助者)との関係で、暴力団員等ではないことの確認書の書式の準備(14条)、これに関する保証業者との契約の検討。
- ・契約締結前書面(18条)(国土交通省令・内閣府令に従って作成される)、契約締結と同時に交付する書面(19条)(国土交通省令・内閣府令に従って作成される)の理解と実際の交付のノウハウについてマニュアルなどによる研修。
- ・保証業者の従業者等として、又は、自らが情報提供業者として、家賃等弁済情報提供事業者に家賃等弁済情報を提供する場合に、あらかじめ本人から得なければならない同意についての同意書(57条)(国土交通省令に従って作成)の理解と実際の同意取得ノウハウについてマニュアルなどによる研修。
- ・保証業者の従業者等として、又は、自らが情報利用業者として、家賃等弁済情報提供事業者に情報提供依頼をする場合にあらかじめ本人から得なければならない同意の同意書(58条)の理解と実際の同意取得ノウハウについてマニュアルなどによる研修。
- ・保証業者の従業者として、又は、自らが情報利用業者として、家賃等弁済情報の目的外利用、第三者提供ができず、退職した後も同様(60条)という点についての周知徹底。
- 〔3〕家賃関連債権の取立についてのマニュアル制定(61条)
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