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更新料、敷金、原状回復費用に関する判例分析 〜直近の判例から〜

1、消費者契約法との関係 有効無効の判断のキーワード

【消費者契約法】
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
【民法】
第一条  1、私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3、権利の濫用は、これを許さない。

※ 更新料支払合意や敷引き特約は、消費者契約法10条に違反して無効ではないかが争われる。

<無効とされる場合>
〔1〕民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であること、
〔2〕民法第一条第二項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反し、消費者の利益を一方的に害するものであること、
の二要件をいずれも満たしていること

※ 実際は、〔1〕は常に認められ、〔2〕が争点となる。
なお、更新料支払合意や敷引き特約が民法90条(公序良俗違反で無効)とされることは、暴利行為と言えるような極端な内容でない限り、ないといってよい。

【有効無効の判断のキーワード】
情報力、交渉力、対価性、合理性

※情報力、交渉力は消費者契約法1条の目的から、対価性、合理性は、判例から導き出されるキーワード。

※消費者契約において支払いを受けるためにはまず対価性が必要で、次に対価性がある場合でも、そのバランス=合理性が問われる。対価性がある支払いでも、一方的に高額など、合理性のないものは否定される。

2、更新料支払合意について ≫

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