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会社法改正の動向(平成16年2月現在)
表1 平成9年改正から平成12年改正まで
| 平成9年 | 〔1〕報告総会を廃止するなどの合併手続の簡素化 |
|---|---|
| 〔2〕ストックオプション導入 | |
| 平成11年 | 〔1〕完全な親子会社を作るための株式交換、株式移転制度 |
| 〔2〕子会社の業務内容を親会社の株主などにも開示させる | |
| 〔3〕金融資産の時価評価を可能にする | |
| 平成12年 | 〔1〕会社の営業を他の会社に承継させるための会社分割の制度 |
| 〔2〕子会社を使って総会屋などに利益供与をすることの禁止 |
※合併、株式移転、交換、会社分割という一連の改正によって企業再編のためのルール整備がほぼ完成
表2 平成13年改正
| 6月22日成立 | 〔1〕金庫株の解禁(自社株式の取得と保有の解禁) |
|---|---|
| 〔2〕単位株制度の廃止・単元株制度の創設 | |
| 〔3〕法定準備金制度の規制緩和 | |
| 〔4〕株式分割の際の1株あたりの純資産規制の撤廃 | |
| 〔5〕額面株式の廃止など | |
| 11月21日成立 | 〔1〕株式の議決権内容に多様性をもたせる 例えば、定款で定めることにより、株主総会又は取締役会の決議事項の全部または一部につき、その決議の他に種類株主総会の決議を要するとすることが可能になり、これによってある種類の株主に当該事項についての拒否権を与えることができるようになった。 |
| 〔2〕新株予約権制度の導入と関係規定の整備 | |
| 〔3〕E-mailなどによる株主総会招集通知や議決権行使を選択的に可能にするなど | |
| 12月5日成立 | 〔1〕監査特例法上の大会社の監査役の半数以上を社外監査役とする |
| 〔2〕軽過失による取締役の責任の軽減化 | |
| 〔3〕株主代表訴訟への会社の参加手続を名定・取締役の責任を追及する訴訟で会社が和解できることの確認など |
表3 平成14年改正
| 株式関係 | 〔1〕株式譲渡制限会社における種類株主の取締役・監査役の選・解任権 |
|---|---|
| 〔2〕株券失効制度 | |
| 〔3〕所在不明株主の株式の売却制度 | |
| 〔4〕端株等の買増制度の整備 | |
| 機関関係 | 〔1〕株主総会・社債権者総会の特別決議の定足数の緩和 |
| 〔2〕株主総会招集手続の簡素化 | |
| 〔3〕株主提案権の行使期間の繰り上げ | |
| 〔4〕取締役の報酬規定の見直し | |
| 〔5〕大会社に委員会等設置会社制度を導入 | |
| 〔6〕大会社に重要財産委員会制度を導入 | |
| 〔7〕みなし大会社制度の導入 | |
| 計算関係 | 〔1〕資産評価等の規定の法務省令への委任 |
| 〔2〕連結計算書制度の導入 | |
| その他 | 〔1〕現物出資等の目的財産の価格証明制度の導入 |
| 〔2〕資本減少・法定準備金減少手続の合理化 | |
| 〔3〕外国会社規制の合理化 |
※平成13年、14年改正により、〔1〕企業統治の実効性の確保、〔2〕高度情報化社会への対応、〔3〕企業の資金調達手段の改善、〔4〕企業活動の国際化への対応、を柱とする商法の大幅な見直し作業が一段落した。
表4 平成15年改正
| 7月30日公布 | 〔1〕定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の買受 |
|---|---|
| 〔2〕中間配当限度額の計算方法の見直し | |
| 8月1日公布 (法第134号) |
〔1〕民法改正に伴い使用人の先取特権の規定(商法295条)を削除 |
| 〔2〕上記改正に伴い商法294条の2を商法295条に変更(株主の権利行使に関する利益供与の規定) | |
| 8月1日公布 (法第138号) |
仲裁法制定に伴う用語の改正 |
表5 平成16年改正
| 6月9日公布 (法第88号) |
株式会社の選択により株券を発行しないことができるシステムの創設 (商法部分については平成16年10月1日施行) |
|---|---|
| 6月9日公布 (法第87号) |
会社の公告をインターネットを利用する方法で行えるようにする電子公告制度の導入 (平成17年2月1日施行予定) |
